広島高等裁判所 平成7年(行コ)1号 判決 1997年6月27日
広島県三次市畠敷町一〇二九-一六
控訴人
奥田賢治
右訴訟代理人弁護士
坂本宏一
同
山口格之
同
阿左美信義
同
津村健太郎
同
池上忍
広島県三次市十日市町九九二-一
被控訴人
三次税務署長 栗栖清治
右指定代理人
村瀬正明
同
徳岡徹弥
同
清水利夫
同
横山良一
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、昭和六三年二月二九日付でした控訴人の昭和五九年分以降の所得税の青色申告の承認の取消処分を取り消す。
3 被控訴人が、昭和六三年三月一二日付でした控訴人の昭和五九年分ないし昭和六一年分の所得税の各更正(ただし、昭和五九年分、昭和六〇年分については異議決定において取り消された後のもの、昭和六一年分については裁決において取り消された後のもの)及び昭和五九年分、昭和六〇年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定(ただし、いずれも異議決定において取り消された後のもの)をいずれも取り消す。
4 控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示に記載するとおりであるから、これを引用する。
一 原判決二枚目裏二行目の「住所地」を「三次市畠敷町一一番地の四」と改め、同三行目の「自動車修理、板金塗装業」の後に「(以下「自動車板金塗装業」という。)」を、同一〇行目の「一項」の後に「一号」をそれぞれ加える。
二 同九枚目表一行目の次に行を改めて次のとおり加える。
ところで、控訴人は、「納税者が税務職員に対し、帳簿書類を提示しないことは、青色申告承認の取消事由には該当しない。仮に、これに該当するとしても、控訴人は朝野調査官に対して、帳簿等を提示したにもかかわらず、同調査官は、提示された帳簿等を閲覧検査することを拒否したのであるから、控訴人には、所得税法一五〇条一項一号に該当する事由は存在しない。また、同調査官は、具体的な調査理由を開示せず、また、第三者の立会いを認めないなど本件の税務調査は違法であり、本件取消処分は違法となる。」旨を主張する。
しかしながら、申告納税制度のもとにおいては、納税者はその申告内容についての説明義務ないし調査協力義務を負っているところ、青色申告制度は、納税者に対し、法令の定めるところにより、その業務にかかわる帳簿書類の備付け、記帳、保存の義務を課し、納税者がその義務を履行することを条件として、税法上の種々の特典を与えるものであるから、青色申告をする納税者には、より誠実な説明義務ないし調査協力義務の履行が要請される。そして、税務当局が、青色申告者に対し、帳簿書類の備付け、記帳、保存の義務の履行の有無を確認するためには納税者の提示を要するから、所得税法一四八条一項の帳簿書類の備付け等の義務は、税務職員の同法二三四条一項に基づく質問検査に応じて帳簿書類を提示する義務をも当然に含んでいるのである。したがって、納税者が、納税職員の質問検査としての帳簿書類の提示要求に応じなければ、その納税者には、同法一四八条一項所定の義務の違反があることになり、同法一五〇条一項一号の青色申告承認の取消事由に該当するものである。
本件において、控訴人は、朝野調査官の帳簿書類の提示の要求に対して、第三者の立会い及び具体的な調査理由の開示を求めて調査に協力しなかったのである。ところで、税務職員は、その合理的な裁量に基づいて必要と認める調査を行うことができ、税務調査の実施の日時及び場所の事前通知、調査の理由及び必要性の個別的、具体的な告知を要しない。また、税務職員には、守秘義務が課されており(同法三四条)、税務職員の把握した納税者等の秘密が容易に外部に漏れるような状況下では、税務職員の正当な職員行為の遂行ができないから、第三者の立会いを認めるか否かは当該税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、朝野調査官が、控訴人の求めた第三者の立会いのもとでの調査を行わなかったことは、同調査官の合理的な裁量に基づくものである。したがって、控訴人の右主張は失当である。
三 同一二枚目裏七行目の「(3)の前段は認める。(3)の後段のうち」を「(3)のうち、朝野調査官が、六月一五日、控訴人事業所を訪れたこと、民商の須山外三名が立ち会ったこと」と改める。
四 同一五枚目表九行目の次に行を改めて次のとおり加える。
すなわち、税務調査としての質問検査権は、任意調査であり、調査に応ずるか否かは納税者の意思に委ねられている。そこで、納税者が、任意調査に応じるための条件として、第三者の立会いを求めることは許されるべきであり、税務職員が、自己に課せされた守秘義務から、第三者の立会いを排除すべき具体的な必要性が生じた場合には、その旨を告げて、立会人に退席を求めるべきである。したがって、納税者以外の者が同席していることだけで、調査に入らず調査を拒否するような税務職員の対応は許されないのである。
五 同一五枚目表一一行目の「一四三条」の前に「同法」を、同裏一行目の「一四八条」の前に「同法」をそれぞれ加え、同五行目の「同条」を「同号」と改める。
六 同一六枚目裏五行目の「2(一)」を「3(二)」と、同九行目の「広和自動車」を「株式会社広和自動車(以下「広和自動車」という。)」とそれぞれ改める。
七 同一七枚目表一行目の末尾に「また、総所得金額を算定するに当たっては、類似同業者の推計による事業所得とは別に譲渡所得金額(譲渡損)として、昭和六〇年分につき四三万三九九〇円、昭和六一年分につき三一万〇四五三円があるので、これが控除されるべきである。」を加える。
第三証拠
本件記録中の原審及び当審証拠関係目録記載のとおりである。
理由
一 理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一七枚目表八行目の「五」を「六」と改め、同九行目の「一一、」の後に「一四、」を、同一〇行目の「原告本人」の後に「(原審及び当審)」を、同裏一行目の「五月」の後に「(以下、特に断らない限り、昭和六二年である。)」をそれぞれ加え、同行目の「統括官」を「被控訴人所属の統括官林保則(以下「林統括官」という。)」と、同二行目の「ことを決定した」を「こととした」とそれぞれ改め、同八行目の「同年」を削る。
2 同一八枚目表一行目の「仕事」を「事業」と改め、同三行目の「置き、」の後に「このうち」を、同五行目の「一一時」の前に「午前」をそれぞれ加え、同一〇行目の「これを了承し」を「特に異議を述べず」と改め、同裏七行目の「しかるに、」の後に「朝野調査官は、」を加え、同九行目の「被告所属の」を「林」と改める。
3 同一九枚目表一行目の「原告は」から同二行目の「申し立てていた。」までを削り、同三行目の「を帰った」を「から帰った」と、同四行目の「右調査の後」を「同月二日ころ」とそれぞれ改め、同八行目の「昭和六二年」を削り、同九行目、一〇行目の「用意し、」の後に「このうち」を同一一行目の「朝野調査官は」の後に「控訴人に対し」を、同裏二行目の「原告は、」の後に「帳簿書類を」をそれぞれ加える。
4 同二〇枚目表三行目の「訪れ、」の後に「控訴人に対し、」を、同八行目の「いたので、」の後に「朝野調査官は控訴人に対し、」をそれぞれ加え、同行目の「退席を」を「須山を退席させるように」と、同一一行目、同裏一行目の「を帰った」を「から帰った」とそれぞれ改め、同裏六行目の「民商会員」の後に「(前元久志、以下「前元」という。)」を、同行目の「朝野調査官が」の後に「控訴人に対し、」をそれぞれ加え、同七行目の「一名の民商会員」を「前元」と改める。
5 同二一枚目表一一行目の「朝野調査官は」の後に「控訴人に対し」を加え、同裏三行目の「を帰った」を「から帰った」と、同五行目の「応ずる気があるかどうか確認した」を「応じるように要請した」と、同六行目の「その可能性を肯定する」を「、右要請に応じるともとれる」と、同九行目、一〇行目の「立会いの権利を持ち出したため」を「第三者の立会いを求めるなどしたため、朝野調査官と控訴人とは」と、同一〇行目の「いる間に」を「いたところ、午前九時一五分ころ」とそれぞれ改める。
6 同二二枚目表一行目の「朝野調査官は」の後に「控訴人に対し、須山らの」を加え、同四行目、五行目の「同時に、民商会員の一人」を「その際、前元」と改め、同裏一〇行目の「同僚の」の後に「石井」を加える。
7 同二三枚目表一行目の「今後一切立会いをしない」を「控訴人に対し、今後調査が終了するまで一切第三者を立ち会わせない」と改め、同三行目の「続いた後、」の後に「午前一〇時ころ、」を、同六行目、七行目の「見ることなく、」の後に「午前一〇時二〇分ころ、」をそれぞれ加え、同七行目の「を帰った」を「から帰った」と、同九行目の「調査官」を「松尾事務官」とそれぞれ改め、同裏一行目、二行目の「朝野調査官らが」の後に「控訴人に対し」を、同二行目の「わたって」の後に「第三者の」を、同三行目の「見せるが、」の後に「将来にわたって第三者の」をそれぞれ加え、同四行目の「、調査理由の開示を求める旨」を「などと」と改め、同五行目の「そうするうち、」の後に「午前一〇時ころ、」を加え、同六行目の「を帰った」を「から帰った」と改める。
8 同二四枚目表一行目の「、本件税務調査を打ち切るよう」を「朝野調査官に対し、控訴人の昭和五九年分以降の青色申告承認の取消処分手続を進めるよう」と改め、同三行目の「結果」の後に「(原審及び当審)」を、同七行目の「原告は、」の後に「同日午後一時ころ、」をそれぞれ加え、同九行目の「いるのであって」から同裏七行目の終りまでを「いること、また、控訴人は朝野調査官から、同日午前中に、午後からも引き続き調査をさせて欲しいとの申入れを受けたが、その際、特に異議を述べず、午後四時ころまでには事業所に戻る旨を答えたことからすれば、控訴人は朝野調査官に対し、暗黙ではあるにせよ、朝野調査官が、午後から引き続き調査をすることについて了解しており、朝野調査官は、控訴人の右了解のもとに午後からの調査を行ったものと認められる。前記の控訴人本人尋問の結果等のうち右認定に反する部分は採用できない。」と改める。
9 同二五枚目表三行目の末尾に「前記の控訴人本人尋問の結果等のうち右認定に反する部分は採用できない。」を加え、同四行目の「本件税務調査に対する態度を変え、」を削り、同六行目の「しかしながら」から同裏一行目の終りまでを「これによれば、控訴人が、六月一日の調査に際して、控訴人の黙示の了解のもとに行われたとはいえ、朝野調査官が、控訴人の立会いなく帳簿書類の調査に取りかかっていたことなどから、控訴人が不安感を懐いたことが推認できるが、これをもって、直ちに、朝野調査官が、控訴人の了解なく臨場し、勝手に机の引出を物色するなどの行為を行ったものとは認めるに足りず、他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。」と改める。
10 同二六枚目表六行目の「同意」を「了解」と改め、同裏八行目、九行目の「してみると、」の後に「所得税法一四八条一項の定める帳簿書類の備付け、記録又は保存の義務は、税務職員の税務調査に応じて帳簿書類を提示する義務をも含んでいるものと解すべきであり、」を加え、同一一行目の「その者に」から同二七枚目表二行目の「所得税法」までを「その者には、所得税法一四八条一項所定の義務の違反があることになり、同法」と改める。
11 同二七枚目裏七行目の「しかしながら、」の後に「そもそも、税務職員は、その合理的な裁量に基づいて必要と認める調査を行うことができるのである。そして、税務職員には、守秘義務が課されている(所得税法二四三条)ところ、税務職員の把握した納税者等の秘密が容易に外部に漏れるような状況下では、税務職員の正当な職務行為の遂行ができないことからすれば、税務職員が、税務調査において第三者の立会いを認めるか否かについても、当該税務職員の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。そして、本件において、」を加え、同八行目、九行目の「退去要求」を「朝野調査官らからの第三者の退席の要求」と改め、同九行目の「続けさせた上、」の後に「第三者の」を、同行目の「説明を求め、」の後に「朝野調査官らからの」を、同一〇行目の「納得せず、」の後に「第三者の」を、同一一行目の「開示を求め、」の後に「朝野調査官らから」をそれぞれ加える。
12 同二八枚目表二行目の「しているのであって」を「したのであるから」と、同四行目の「元来」から同一一行目の終わりまでを削り、同裏一行目の「確かに」の前に「これに対し、控訴人は、税務職員は、第三者の立会いを排除すべき具体的な必要性が生じた場合にはじめて、立会人に退席を求めるべきであり、第三者の同席があることだけをもって、調査を拒否するような対応は許されない旨を主張する。」を、同行目の「際には、」の後に「第三者の」をそれぞれ加え、同三行目の「一切立会いをしない」を「調査が終了するまで一切第三者を立ち会わせない」と改め、同五行目の「その都度、」の後に「第三者の」を加え、同八行目の「極めて」を削り、同行目の「すれば、」の後に「朝野調査官らが、第三者の」を、同九行目の「持ち、」の後に「第三者の」をそれぞれ加え、同一〇行目の「期する」を「期した」と改める。
13 同二九枚目表一行目の「申し合わせて」を「予め打ち合わせの上」と、同行目の「臨場させ」から同四行目の終りまでを「臨場させたことをも勘案すれば、朝野調査官らが控訴人に対し、今後調査が終了するまで一切第三者を立ち会わせないとの確約を求め、控訴人がこれに応じない限り右調査を行わないこととしたことをもって、同調査官の合理的な裁量の範囲を逸脱したものということはできない。したがって、控訴人の前記主張は採用できない。」とそれぞれ改め、同一〇行目の「調査も」の後に「第三者の」を、同裏一一行目の「昭和五九年分」の前に「所得税法一五六条の推計の方法による課税が許されるのは、納税者が信頼できる帳簿その他の資料を備え付けておらず、課税庁の調査に対して資料の提供を拒むなどの非協力的な態度をとる等のため、課税庁において、その所得の実額を把握することができない場合に限られるものと解すべきであるところ、」をそれぞれ加える。
14 同三〇枚目表一行目の「とおりである」を「とおりであり、このため、被控訴人において、その所得の実額を把握することができなかったものと認められる」と改め、同裏五行目の「三五、」の後に「三六、」を、同行目の「原告本人」の後に「(原審及び当審)」を、同一一行目の「売上金額」の後に「等(仕入金額及び外注費の額)」をそれぞれ加える。
15 同三一枚目表四行目の「認定」の後に「額」を加え、同一一行目の「額とした」を「額と認定した」と、同裏三行目の「認定されている」を「認定された」と、同六行目の「認定している」を「認定した」とそれぞれ改め、同八行目の「担当官が」の後に「、平成三年五月、」を加え、同一一行目の「あったので、被告が」を「あったことを把握し」と改める。
16 同三二枚目表一行目、二行目の「いずれも」を「いずれかが」と、同三行目の「からである」を「ことによるものである」とそれぞれ改め、同一〇行目、一一行目の「しかしながら」から同裏三行目の終りまでを削り、同裏四行目の「広島国税局長は、」の後に「広島県内の全ての税務署長、すなわち、」を加え、同行目の「のほか」を削る。
17 同三三枚目表一行目の「外注費の額」の後に「の合計額」を加える。
18 同三五枚目表一一行目の「一応」を削り、同裏一行目の「することを放棄しているのであるから」を「しておらず」と、同三行目の「広和自動者」を「広和自動車」と、同五行目の「これらの」から同一〇行目の終りまでを「前記(一)(3)の認定事実に加え、証拠(甲一七の1ないし14、乙二九、三〇、三五、三六、証人矢野聡彦(原審))によれば、広和自動車と控訴人との間の取引には、双方が出し合う外注と、広和自動車から控訴人への中古車の販売とがあること、右両者は、右各取引の決済のために手形、小切手を相互に振出交付してきたこと、控訴人及び広和自動車が昭和五九年ないし昭和六一年中に振り出した手形を振出日の順序に整理すると、本判決別表のとおりとなること、右表で右両者において相互に振り出された手形のうち、額面金額等が見合うことなどにより融通手形として振出交付されたことが窺われる手形を除くと、控訴人が広和自動車に対し、仕入に関する決済として振出交付した手形は、右表の番号11、19、27、30、45、57、58、70、73、74となることが認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。右の認定によると、控訴人の売上原価等に計上すべき控訴人の広和自動車からの仕入等の金額は、昭和五九年分が一六万八〇二〇円(右表11番の手形金額が、これに含まれる。)、昭和六〇年分が八四万一〇〇〇円、昭和六一年が二三三万円となる。したがって、控訴人の売上原価等の金額は、昭和五九年分が二一五二万七六一四円、昭和六〇年分が一九六二万九一五九円、昭和六一年が一八九七万三三六九円となる。」とそれぞれ改める。
19 同三六枚目表一行目の「類似同業者」から同二行目の「あるから」までを「被控訴人は、類似同業者の選定に当り、控訴人の売上原価等の額の二分の一以上二倍以下といういわゆる倍半基準を用いているところ、右認定にかかる控訴人の売上原価等の額は、右同業者の選定の際より少なくなったものの、その減少率は、最も大きい昭和六〇年分において九パーセント弱程度であり、結果においては、選定された類似同業者はいずれも右認定にかかる控訴人の売上原価等の額の右基準内にあること、また、選定された類似同業者間では、売上原価等の額が多いか少ないかということと売上原価等率、算出所得率との間に有意な相関関係があるとは認められないことからすれば」と、同三行目の「実額」を「額」と、同行目の「としても」から同四行目、五行目の「ものではなく」までを「ことをもってしては」と、同六行目の「次の」を「本判決別紙計算書記載の」と、同七行目の「四九四万五五七三円」を「五一八万七〇九一円」と、同行目、八行目の「四九三万七二七四円となる。」を「五六九万一四七〇円となる。そして、控訴人の総所得金額を算定するに当たり、右算定にかかる事業所得金額とは別に、譲渡所得金額(譲渡損)が、昭和六〇年分として四三万三九九〇円、昭和六一年分として三一万〇四五三円あること(乙一)からすると、結局、控訴人の総所得金額は、昭和五九年分が五九九万三一二三円、昭和六〇年分が四七五万三一〇一円、昭和六一年分が五三八万一〇一七円となる。」と、同八行目の「事業所得の」を「総所得」とそれぞれ改め、同裏二行目の始めから同五行目の終りまでを削る。
二 以上によれば、控訴人の本訴請求は理由がなく、これと同じ旨の原判決は相当である。
よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 寺本榮一 裁判官 金子順一 裁判官 亀田廣美)
別表
支払手形調査表
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別紙計算書
(昭和59年分)
21,527,614÷0.568×0.170-450,000=5,933,123
(昭和60年分)
19,629,159÷0.568×0.168-450,000=5,187,091
(昭和61年分)
18,973,369÷0.553×0.179-450,000=5,691,470